河口湖南中学校組合教育委員会の委員の選出区分に関する要綱

 

(趣旨)

1条 この要綱は、河口湖南中学校組合教育委員会の委員の選出区分に関し必要な事項を定めるものとする。

(選出区分)

2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条の規定に基づき、この組合に置く教育委員会の委員の選出区分は、次のとおりとする。

富士河口湖町(旧船津村) 1

富士河口湖町(旧小立村) 1

富士河口湖町(旧大嵐村) 1

鳴沢村 1

(その他)

3条 この要綱に定めるもののほか、この組合に置く教育委員会の委員の選出区分に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年10月6日から施行する。