○河口湖南中学校組合規約
(昭和49年8月3日山梨県指令地第5-62号)
変更 平成15年2月15日山梨県指令市2第11-13号
平成19年3月26日山梨県指令市第3031号
平成27年9月29日山梨県指令市第2047号
(組合の名称)
第1条 この組合は、河口湖南中学校組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、富士河口湖町(旧船津村・旧小立村・旧大嵐村)、鳴沢村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、河口湖南中学校を設置し、及び管理し、並びにこれに関する教育事務(就学に関する事務を除く。)を管理し、及び執行する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、南都留郡富士河口湖町船津1164番地河口湖南中学校内に置く。
(組合の議会)
第5条 この組合議会の議員の定数は15人とし、地区別の定数は次のとおりとする。
町村名 |
定数 |
富士河口湖町(旧船津村) |
5 |
富士河口湖町(旧小立村) |
4 |
富士河口湖町(旧大嵐村) |
2 |
鳴沢村 |
4 |
2 前項の組合議会の議員は、関係町村議会において、当該町村議会議員及び当該町村より選出された鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合(以下「恩賜林保護組合」という)議会議員の中から選出する。この場合選挙の方法については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。
(議員の任期)
第6条 この組合議会の議員の任期は、それぞれ所属する議会の議員の任期中とする。
2 議員に欠員を生じたときは、当該町村の議会は、直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。
(組合の執行機関等)
第7条 この組合に組合長・副組合長・会計管理者を置く。
2 組合長は関係町村長・恩賜林保護組合長の中から組合議会において選挙する。
3 副組合長は2名とし、前項の組合長以外の者をもって充てる。
4 会計管理者は組合長が任命する。
5 組合長・副組合長の任期は、それぞれ所属する公共団体の長の任期中とする。
(監査委員)
第8条 前条に定める執行機関及び補助機関のほか、この組合に監査委員を置く。監査委員は組合議会議員の中から1名、知識経験を有する者のうちから1名、組合長が組合議会の同意を得て選任する。
(選挙管理委員会)
第9条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、富士河口湖町の選挙管理委員会とする。
(職員)
第10条 この組合に事務を処理するため、若干の職員を置く。
(経費の支弁方法)
第11条 この組合の経費は、関係町村の分担金及び使用料、手数料、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(経費の分職区分)
第12条 前条の分担金に関する分職区分は、次のとおりとする。
関係町村にそれぞれ在籍する生徒数の割合とする。
附則
1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
2 河口湖南中学校組合規約(昭和30年規約第2号)は、廃止する。
3 この規約施行の際、現にその職にある者の任期は、従前の任期とする。
附則(平成15年県指令市2第11ー13号)
この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年県指令市第3031号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、施行の日(平成19年4月1日)に副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間と同1の期間とする。
3 この規約の施行の際現に収入役である者は、その在任期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 前項の場合においては、改正後の第7条の規定は適用せず、改正前の第7条の規定は、なお効力を有する。この場合において、改正前の第7条第1項、第3項及び第5項中「助役」とあるのは、「副組合長」とする
(施行期日)
この規約は、平成27年10月6日から施行する。