○河口湖南中学校組合規約

(昭和4983日山梨県指令地第5-62)

変更 平成15215日山梨県指令市211-13

平成19326日山梨県指令市第3031

平成27929日山梨県指令市第2047

(組合の名称)

1条 この組合は、河口湖南中学校組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

2条 この組合は、富士河口湖町(旧船津村・旧小立村・旧大嵐村)、鳴沢村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

3条 この組合は、河口湖南中学校を設置し、及び管理し、並びにこれに関する教育事務(就学に関する事務を除く。)を管理し、及び執行する。

(事務所の位置)

4条 この組合の事務所は、南都留郡富士河口湖町船津1164番地河口湖南中学校内に置く。

(組合の議会)

5条 この組合議会の議員の定数は15人とし、地区別の定数は次のとおりとする。

町村名

定数

富士河口湖町(旧船津村)

5

富士河口湖町(旧小立村)

4

富士河口湖町(旧大嵐村)

2

鳴沢村

4

 

2 前項の組合議会の議員は、関係町村議会において、当該町村議会議員及び当該町村より選出された鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合(以下「恩賜林保護組合」という)議会議員の中から選出する。この場合選挙の方法については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。

(議員の任期)

6条 この組合議会の議員の任期は、それぞれ所属する議会の議員の任期中とする。

2 議員に欠員を生じたときは、当該町村の議会は、直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。

(組合の執行機関等)

7条 この組合に組合長・副組合長・会計管理者を置く。

2 組合長は関係町村長・恩賜林保護組合長の中から組合議会において選挙する。

3 副組合長は2名とし、前項の組合長以外の者をもって充てる。

4 会計管理者は組合長が任命する。

5 組合長・副組合長の任期は、それぞれ所属する公共団体の長の任期中とする。

(監査委員)

8条 前条に定める執行機関及び補助機関のほか、この組合に監査委員を置く。監査委員は組合議会議員の中から1名、知識経験を有する者のうちから1名、組合長が組合議会の同意を得て選任する。

(選挙管理委員会)

9条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221)14条第2項に規定する選挙管理委員会は、富士河口湖町の選挙管理委員会とする。

(職員)

10条 この組合に事務を処理するため、若干の職員を置く。

(経費の支弁方法)

11条 この組合の経費は、関係町村の分担金及び使用料、手数料、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(経費の分職区分)

12条 前条の分担金に関する分職区分は、次のとおりとする。

関係町村にそれぞれ在籍する生徒数の割合とする。

附則

1 この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

2 河口湖南中学校組合規約(昭和30年規約第2)は、廃止する。

3 この規約施行の際、現にその職にある者の任期は、従前の任期とする。

附則(平成15年県指令市21113)

この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成19年県指令市第3031)

(施行期日)

1 この規約は、平成1941日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、施行の日(平成1941)に副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、助役としての任期の残任期間と同1の期間とする。

3 この規約の施行の際現に収入役である者は、その在任期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

4 前項の場合においては、改正後の第7条の規定は適用せず、改正前の第7条の規定は、なお効力を有する。この場合において、改正前の第7条第1項、第3項及び第5項中「助役」とあるのは、「副組合長」とする

(施行期日)

この規約は、平成27106日から施行する。