○河口湖南中学校組合議会会議規則
昭和60年4月1日
議会規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会の定刻前に会議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、選出後最初の会議において、議長が定める。
2 新たに選出された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めたときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は招集の日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上げ又は延長するごとができる。
2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、議長は討論を用いないで会議にはかって決める。
(休会)
第9条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告する。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、議員の退席を制止し、又議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
第2章 議案の提出及び動議
(議案の提出)
第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を作成し、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、その案を作成し、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第16条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(事件の撤回又は計正及び動議の撤回)
第17条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、止むを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第19条 議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第20条 議長は必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して、会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは議長は討論を用いないで会議にはかって延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第24条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口の閉鎖)
第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第26条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第27条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第28条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第29条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員のうちから指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第30条 議長は、選挙の結果を、直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第31条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかって決める。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともに、これを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員に朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第36条 会議に付する事件は、第87条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が議会の議決で特別委員会に付託する。
2 提出者の説明又は委員会付託は、議会の議決で省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第37条 委員会に付託した事件は、委員長の報告をまって議題とする。
(委員長及び少数意見の報告)
第38条 委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見で第71条第2項の手続を行った者が少数意見を報告する。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 第1項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、若しくは朗読したときは、省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(委員長報告等に対する質疑)
第39条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。事件又は修正案の提出者及び説明のために出席した者に対してもまた同様とする。
(討論及び表決)
第40条 議長は、前条の質疑が終ったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句等の整理)
第41条 議会は議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査の期限)
第42条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。
2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延長を議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかったときは、その事件は、第37条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。
(委員会の中間報告)
第43条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
(再審査のための付託)
第44条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第45条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第46条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇しなければならない。ただし、簡易な事項については議席で発言することができる。
(発言の方法)
第47条 会議において発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手をして発言を求めたときは、議長は、先に挙手をしたと認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第48条 討論については、議長は、最初に反対を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第49条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着いて発言を求め、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第50条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は発言が前項の規定に反すると認める場合は、注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑にあたっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第51条 質疑は、同一議員につき、同一議題に関して2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第52条 議長は必要があると認めたときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議事進行に関する発言)
第53条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第54条 延会又は体頼のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第55条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。
3 質否2人以上の発言があった後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。
4 質疑又は討論の終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(質疑又は討論の省略)
第56条 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論の省略の動議を提出することができる。
2 質疑又は討論の省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第57条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第58条 議員は、組合の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第59条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第60条 質問については、第51条及び第55条の規定を準用する。
(発言の取消し)
第61条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取り消すことができる。
第7章 委員会
(議長への通知)
第62条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第63条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(委員の発言)
第64条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において、別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第65条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があったときも、また同様とする。
(委員の議案修正)
第66条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第67条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申出なければならない。
(所管事務の調査)
第68条 委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(委員の派遣)
第69条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめの承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第70条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由をつけ、委員長から議長に申し出なければならない。
(少数意見の留保)
第71条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り委員会の報告が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会の報告書)
第72条 委員会は、事件の審査又は調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出するものとする。
第8章 表決
(表決問題の宣告)
第73条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第74条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第75条 表決には、条件をつけることができない。
(挙手による表決)
第76条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が挙手の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第77条 議長が必要あると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決する。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第78条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第79条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(選挙規定の準用)
第80条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条第1項、第31条及び第32条の規定を準用する。
(表決の訂正)
第81条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第82条 議長は、問題について、異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。
(表決の順序)
第83条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案よりも先きに表決をとらなければならない。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(請願書の記載事項等)
第84条 請願書には邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記名し、押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名し、又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願文書表)
第85条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。
(請願の委員会付託)
第86条 議長は、請願を受理したときは、会議にはかって、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
(紹介議員の委員会出席)
第87条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第88条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。
1 採択すべきもの
2 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、組合長その他関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(陳情書等の処理)
第89条 議長は、陳情書又はこれに類するものでその内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第10章 秘密会
(指定者以外の退場)
第90条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第91条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。
第11章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第92条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第93条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
第12章 規律
(品位の尊重)
第94条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品及び服装)
第95条 何人も、議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。
(議事妨害の禁止)
第96条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第97条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第98条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第99条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞又は書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第100条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第101条 すべての規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
第13章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第102条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して2日以内に提出しなければならない。ただし、第91条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。
(懲罰動議の審査)
第103条 懲罰については、議会は、第36条第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができる。
(代理弁明)
第104条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第105条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第106条 出席停止は、10日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は、既に出席を停止された者について、その期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第107条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第108条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第14章 会議録
(会議録の記載事項)
第109条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
1 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
2 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
3 出席及び欠席議員の氏名
4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
5 説明のため出席した者の職氏名
6 議事日程
7 議長の諸報告
8 議員の異動並びに議席の指定及び変更
9 委員会報告書及び少数意見報告
10 会議に付した事件
11 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
12 選挙の経過
13 議事の経過
14 記名投票における賛否の氏名
15 その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、速記又は要点筆記の方法によるものとする。
(会議録の閲覧等)
第110条 会議録又はその副本は、住民等から請求のあるときは、議長はこれを閲覧させることができる。ただし、秘密会の議事にかかるものについては、この限りでない。
2 前項の会議録の副本には、秘密会の議事並びに議長が取り消しを命じた発言及び第61条の規定により取り消した発言は、記載しないものとする。
(会議録署名議員)
第111条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第15章 補則
(会議規則の疑義)
第112条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和64年4月1日から適用する。