○河口湖南中学校組合議会の傍聴人の取締りに関する規則
昭和60年4月1日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴人の取締りについて必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席に入ることができるものは、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴人の届出)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年令を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
2 報道関係者で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(傍聴人の制限)
第4条 傍聴人の定数は、20人とする。傍聴人がこの定数に達したときは、議長は、以後の傍聴人の傍聴を拒絶することができる。
(傍聴の禁止)
第5条 次の各号の1に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
1 組合構成町村に住所を有しない者(報道関係者を除く。)
2 精神に異常があると認められる者
3 酒気を帯びていると認められる者
4 凶器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者
5 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(議場入場の禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴人の遵守事項)
第7条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
1 飲食し、又は喫煙しないこと。
2 私語し、又は談笑しないこと。
3 議場の言論及び行為に対して言語、拍手をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。
4 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(写真撮影等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(違反に対する措置)
第9条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従がわないときは、退場させることができる。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。