○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年3月29日
規則第1号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上覧に掲げるものとし、それぞれ同表の下概に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
河口湖南中学校組合長 |
河口湖南中学校組合長が任命する職員 |
河口湖南中学校組合議会の議長 |
河口湖南中学校組合議会の議長が任命する職員 |
河口湖南中学校組合代表監査委員 |
河口湖南中学校組合代表監査委員が任命する職員 |
河口湖南中学校組合公平委員会 |
河口湖南中学校組合公平委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。