○河口湖南中学校組合監査委員に関する条例
昭和60年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(請求及び要求による監査)
第2条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、法第199条第5項及び第6項、法第235条の2第2項並びに法第243条の2第3項の規定による監査の要求があったときは監査委員は10日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第3条 法第199条第3項の規定による定例監査は、毎年度1回とし、その期日及び方法は、監査委員が協議して定める。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査日は、毎月15日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 法第233条第2項の規定により、決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたとき、又は法第241条第5項の規定により、基金の運用の状況を示す書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から10日以内に意見をつけて組合長に回付しなければならない。
(公表)
第6条 監査委員の行う公表は、河口湖南中学校組合公告式条例(昭和55年条例第3号)に定める例による。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。