○河口湖南中学校組合において富士河口湖町の条例を準用する条例

 

平成28328

条例第1

(準用)

第1条   河口湖南中学校組合において制定しなければならない次に掲げる事項については、富士河口湖町の条例を準用する。

 

(1) 職員の定年等に関する事項

(2) 職員の再任用に関する事項

(3) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する事項

(4) 休日に関する事項

(5) 職員の分限の手続及び効果に関する事項

(6) 職員の懲戒の手続及び効果に関する事項

(7) 職員の服務の宣誓に関する事項

(8) 職務に専念する義務の特例に関する事項

(9) 職員の勤務時間、休暇等に関する事項

(10) 職員の育児休業等に関する事項

(11) 職員団体に関する事項

(12) 職員の給与に関する事項

(13) 職員等の旅費に関する事項

 

附 則

1    この条例は、公布の日から施行する。

 

(河口湖南中学校組合職員の定年等に関する条例の廃止)

2    河口湖南中学校組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第13号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合職員の再任用に関する条例の廃止)

3    河口湖南中学校組合職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例の廃止)

4    河口湖南中学校組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例(昭和60年条例第5号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合の休日を定める条例の廃止)

5    河口湖南中学校組合の休日を定める条例(平成6年条例第1号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の廃止)

6    河口湖南中学校組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和55年条例第8号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の廃止)

7    河口湖南中学校組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和55年条例第9号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合職員の服務の宣誓に関する条例の廃止)

8    河口湖南中学校組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和55年条例第7号)は廃止する。

(職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)

9    職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和55年条例第6号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の廃止)

10  河口湖南中学校組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合職員の育児休業等に関する条例の廃止)

11  河口湖南中学校組合職員の育児休業等に関する条例(平成7年条例第2号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合の職員団体の登録に関する条例の廃止)

12  河口湖南中学校組合の職員団体の登録に関する条例(昭和60年条例第10号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の廃止)

13  河口湖南中学校組合の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和60年条例第11号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合職員給与条例の廃止)

14  河口湖南中学校組合職員給与条例(昭和55年条例第14号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合職員旅費支給条例の廃止)

15  河口湖南中学校組合職員旅費支給条例(昭和55年条例第15号)は廃止する。

(河口湖南中学校組合単純労務職員の給与に関する条例の廃止)

16 河口湖南中学校組合単純労務職員の給与に関する条例(昭和55年条例第16号)は廃止する。