○河口湖南中学校組合において富士河口湖町の規則等を準用する規則

 

平成28328

規則第1

 

 

(準用)

1条 本組合において制定しなければならない次に掲げる事項については、富士河口湖町の規則等を準用する。

(1) 職員の定年等に関する事項

(2) 職員の再任用に関する事項

 (3) 職務に専念する義務の特例に関する事項

(4) 職員の勤務時間、休暇等に関する事項

(5) 職員の育児休業等に関する事項

(6) 職員団体に関する事項

(7) 職員の給与に関する事項

(8) 職員等の旅費に関する事項

 

 附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

(河口湖南中学校組合規則等の廃止)

2 職務に専念する義務の特例に関する規則(平成11年教委規則第1号)は廃止する。

3 河口湖南中学校組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7規則第4号)は廃止する。

4 河口湖南中学校組合職員の勤務時間に関する規程(平成6年訓令甲第1号)は廃止する。

5 河口湖南中学校組合ボランティア休暇取扱要綱(平成9年訓令甲第1号)は廃止する。

6 河口湖南中学校組合職員の育児休業等に関する規則(平成7年規則第2号)は廃止する。

7 河口湖南中学校組合単純労務職員の給与に関する規則(昭和55年組合規則第2号)は廃止する。