○河口湖南中学校組合の証人等の実費弁償に関する条例
昭和60年3月15日
条例第4号
改正 平成27年3月30日条例第1号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
1 法第100条第1項の規定により、河口湖南中学校組合議会が行う調査のため出頭した者
2 法第199条第7項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
3 法第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定よる意見聴取のため、総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般の職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。