○河口湖南中学校組合の証人等の実費弁償に関する条例

昭和60315

条例第4

改正 平成27330日条例第1

 (実費弁償)

1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

 1 法第100条第1項の規定により、河口湖南中学校組合議会が行う調査のため出頭した者

 2 法第199条第7項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

 3 法第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者

 4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の45項の規定よる意見聴取のため、総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

 (実費弁償の方法)

2条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般の職員に対する旅費支給の例による。

 (委任)

3条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

   附則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成2741日から施行する。