○河口湖南中学校組合職員退職手当基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和60年3月15日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 河口湖南中学校組合職員の退職手当のための財源を積み立てるため、退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、組合職員の退職手当に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の恩給及び退職基金は、この条例に基づき積立てた基金とみなす。