○河口湖南中学校組合スクールバス購入基金条例

平成4331

条例第1

改正 平成151115日条例第3

平成18328日条例第3

 (設置)

1条 富士河口湖町大嵐地区及び鳴沢村の生徒が河口湖南中学校へ通学するためのスクールバス購入の財源を長期にわたり確保するため、河口湖南中学校組合スクールバス購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

 (積立て)

2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(運用)

3条 組合長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

 (管理)

4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

 (運用益金の処理)

5条 基金の運用から生ずる収益は、河口湖南中学校組合一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

 (処分)

6条 この基金は、富士河口湖町大嵐地区及び鳴沢村の生徒が河口湖南中学校に通学するためのスクールバスを購入する場合に限り、これを処分することができる。

 (委任)

7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

   附則

 この条例は、平成4331日から施行する。

   附則

 この条例は、平成151115日から施行する。

   附則

 この条例は、平成1841日から施行する。