○河口湖南中学校教育施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成8年3月27日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 河口湖南中学校の校舎等の教育諸施設建設に要する財源を積立てるため、河口湖南中学校教育施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。