○河口湖南中学校組合財政公表条例
昭和60年3月15日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による組合の歳入歳出予算その他の財政状況の公表は、毎年6月及び12月の2回に行うものとする。
第2条 前条の公表は、次の事項を明らかにし、河口湖南中学校組合公告式条例(昭和55年条例第3号)に定める例による。
1 歳入歳出予算の概況
2 歳入歳出決算の概況
3 組合組織町村負担の状況
4 財産、地方債及び一時借入金の現在高
附則
公布の日から施行する。