○河口湖南中学校組合財政公表条例

昭和60315

条例第7

1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の31項の規定による組合の歳入歳出予算その他の財政状況の公表は、毎年6月及び12月の2回に行うものとする。

2条 前条の公表は、次の事項を明らかにし、河口湖南中学校組合公告式条例(昭和55年条例第3号)に定める例による。

 1 歳入歳出予算の概況

 2 歳入歳出決算の概況

 3 組合組織町村負担の状況

 4 財産、地方債及び一時借入金の現在高

 

   附則

 公布の日から施行する。