○河口湖南中学校組合公告式条例

昭和55119

条例第3

1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

2条 条例を公布しようとするときは、その原本に公布の旨の前文及び年月日を記入し組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、河口湖南中学校正門前の掲示場に掲示して行なう。

3条 組合長の定める規則、規程等で公布又は公表を要するものについては、前条の規定を準用する。

4条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則、規程等で公布又は、公表を要するものに準用する。但し、第2条中「組合長」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

   附則

 この条例は、公布の日から施行する。