○河口湖南中学校組合公告式規則

平成6105

規則第1

 (趣旨)

1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する組合長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

 (告示の公示)

2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び組合長名を記入し、組合長印を押すものとする。

2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行なう。

 1 河口湖南中学校正門前の掲示場

 (その他の告示の公示)

3条 前条の規定は、組合の機関の定める公表を要する規則及び規定以外の告示の公示に準用する。この場合において、同条第1項中「組合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と「組合長印」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

 (施行期日)

4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。