○人事記録に関する規則

平成7330

規則第1

 (趣旨)

1条 この規則は、職員の人事記録に関して必要な事項を定めるものとする。

 (人事記録の作成又は保管)

2条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率、身分保証その他職員の人事管理の適正化を期するために、人事記録を作成し、又は保管しなければならない。

 (人事記録の種類)

3条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

 1 任命権者が作成する履歴書

 2 職員が任命権者に提出した履歴書

 3 学校の卒業、就業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

 4 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

 5 健康診断の結果の記録で任命者が必要と認めるもの及び職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和55年河口湖南中学校組合条例第8号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

 6 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和55年河口湖南中学校組合条例第7号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書

 7 勤務成績の評定の結果に関する記録

 8 研修に関する記録

 9 賞罰に関する記録

 10 公務災害に関する記録

 11 職員が任命権者に退職の申出をした書面

 12 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し

 13 退職手当に関する記録

 14 退職年金及び退職一時金に関する記録

 15 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

 (履歴書及び記録要領)

4条 前条第1号の履歴書の様式は、別記様式のとおりとし、その記録要領は別に定める。

 (人事記録の保管又は移管)

5条 人事記録は、退職年金又は退職一時金に関する手続きその他人事管理上の事務について、その必要がないと認められるときまで保管しなければならない。`

2 職員が任命権者を異にして昇任、転任又は降任させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

 (臨時的任用職員等の特例)

6条 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については、前4条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

 

   附則

 この規則は、平成741日から施行する。