○河口湖南中学校組合個人情報保護条例

平成18328

条例第1

    第1章 総則

 (目的)

1条 この条例は組合の実施機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、組合の実施機関における個人情報の取扱いに関する必要な事項を定めることにより、組合の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 (定義)

2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 1 実施機関 組合長、教育委員会、公平委員会、監査委員、及び議会をいう。

 2 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

 3 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

 4 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図書、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、民族資料館その他の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。

 5 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

  ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

  イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

 6 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

    第2章 実施機関における個人情報の取扱い

 (個人情報の保有の制限等)

3条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を保有してはならない。

 1 思想、信条及び宗教に関する事項

 2 社会的差別の原因となる事実に関する事項

 3 犯罪に関する事項

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる事項に関する個人情報を保有することができる。

 1 法令又は条例に定めがあるとき。

 2 前号に掲げるもののほか、あらかじめ河口湖南中学校組合個人情報保護審査会の意見を聴いて、職務執行上特に必要と認めるとき。

 3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 (利用目的の明示)

4条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第22条及び第61条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

 1 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

 2 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

 3 利用目的を本人に明示することにより、組合に関係する機関、国の機関、独立行政法人等
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号(第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 4 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

 (正確性の確保)

5条 実施機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

 (安全確保の措置)

6条 実施機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の23項の規定により指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)が当該指定を受けた公の施設の管理の業務(以下これらを「受託業務」という。)を行う場合について準用する。

 (従事者の義務)

7条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

 (利用及び提供の制限)

8条 実施機関の長は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 1 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

 2 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 3 他の実施機関、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 4 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部署又は機関に限るものとする。

 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

9条 実施機関の長は、前条第2項第3号又は第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

    第3章 個人情報ファイル

 (個人情報ファイルの保有等に関する届出)

10条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関の長は、あらかじめ、組合長に対し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

 1 個人情報ファイルの名称

 2 当該実施機関の名称

 3 個人情報ファイルの利用目的

 4 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。)

 5 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法

 6 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

 7 次条第2項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

 8 その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

 1 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 2 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

 3 前項の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの

 4 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

 5 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

 6 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

 7 本人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル

 8 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

3 実施機関の長は、第1項に規定する事項を届け出た個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき又は前項に該当するに至ったときは、遅滞なく、組合長に対しその旨を届け出なければならない。

 (個人情報ファイル簿の作成及び公表)

11条 組合長は、規則で定めるところにより、前条第1項の規定による届出を受けた個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第6号までに掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(次項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、組合長は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

    第4章 開示、訂正及び利用停止

     第1節 開示

 (開示請求権)

12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対し、当該実施機関の保有する白己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、未成年者で15歳以上のものの法定代理人が開示請求をする場合は、本人の同意を必要とする。

3 前項の規定にかかわらず、心身に重度の障害がある者の保護者は、本人が心身に重度の障害があること及び本人の権利利益を保護する目的であることを疎明し、本人に代わって開示請求をすることができる。

 (開示請求の手続)

13条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関の長に提出してしなければならない。

 1 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

 2 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

 (保有個人情報の開示義務)

14条 実施機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

 1 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する各大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各省大臣をいう。)その他国若しくは山梨県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

 2 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号、次条第2項並びに第21条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 3 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

  ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

  ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和23年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 4 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

  ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

  イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 5 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

 6 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 7 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

  ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

  ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

  エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

  オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 (部分開示)

15条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

 (裁量的開示)

16条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

 (保有個人情報の存否に関する情報)

17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

 (開示請求に対する措置)

18条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第4条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 (開示決定等の期限)

19条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内とすることができる。この場合において、実施機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

 (開示決定等の期限の特例)

20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれは、前条の規定にかかわらず、実施機関の長は、開示請求に係る保有個人につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 1 この条の規定を適用する旨及びその理由

 2 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

21条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第40条及び第41条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りでない。

 1 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 2 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関の長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第39条及び第40条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

 (開示の実施)

22条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画、写真又はフィルムに記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関の長は、当該保有個人情報が記録されている文書、図画、写真又はフィルムの保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

4 前項の規定による申出は、第18条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

 (開示請求及び開示の特例)

23条 実施機関の長は、規則で定めるところにより、あらかじめ定めた個人情報に係る開示請求については、第13条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、第13条第2項の規定にかかわらず、実施機関の長が別に定める書類を提示しなければならない。

3 実施機関の長は、第1項の規定による開示請求があったときは、第18条及び前条の規定にかかわらず、直ちに本人であることを確認し、実施機関の長が別に定める方法により開示するものとする。

 (他の制度による開示の実施との調整)

24条 実施機関の長は、法令又は他の条例の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第22条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第22条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

 (費用負担)

25条 開示請求に要する手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、写しの作成その他開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

     第2節 訂正

 (訂正請求権)

26条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第33条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

 1 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

 2 開示決定に係る保有個人情報であって、第24条第1項の法令又は他の条例の規定により開示を受けたもの

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

 (訂正請求の手続)

27条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関の長に提出してしなければならない。

 1 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

 2 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

 3 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関の長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

 (保有個人情報の訂正義務)

28条 実施機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

 (訂正請求に対する措置)

29条 実施機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 (訂正決定等の期限)

30条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第27条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内とすることができる。この場合において、実施機関の長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

 (訂正決定等の期限の特例)

31条 実施機関の長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 1 この条の規定を適用する旨及びその理由

 2 訂正決定等をする期限

 (保有個人情報の提供先への通知)

32条 実施機関の長は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

     第3節 利用停止

 (利用停止請求権)

33条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

 1 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、又は第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 2 第8条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき、当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

 (利用停止請求の手続)

34条 利用停止請求は、決に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関の長に提出しなければならない。

 1 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

 2 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

 3 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、規則で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関の長は、利用停止請求に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

 (保有個人情報の利用停止義務)

35条 実施機関の長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 (利用停止請求に対する措置)

36条 実施機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 (利用停止決定等の期限)

37条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第34条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内とすることができる。この場合において、実施機関の長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

 (利用停止決定等の期限の特例)

38条 実施機関の長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関の長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 1 この条の規定を適用する旨及びその理由

 2 利用停止決定等をする期限

     第4節 不服申立て

 (審査会への諮問)

39条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく河口湖南中学校組合個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについての決定をしなければならない。

 1 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

 2 決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第41条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

 3 決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

 4 決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする胸の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

 (諮問をした旨の通知)

40条 前条の規定により諮問をした実施機関の長は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 1 不服申立人及び参加人

 2 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

 3 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

 (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)

41条 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。

  1 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定

  2 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

    第5章 個人情報保護審査会

 (審査会)

42条 第39条に規定する不服申立てについて、実施機関の諮問に応じ調査審議するため、河口湖南中学校組合個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による審議を通じて必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから、組合長が任命する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

8 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

9 審査会の会議は、会長が招集する。

10 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

11 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 (審査会の調査権限)

43条 審査会は、必要があると認めるときは、第39条の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下この条において「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

 (意見の陳述)

44条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

 (意見書等の提出)

45条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

 (委員による調査手続)

46条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第43条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第44条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

 (提出資料の閲覧)

47条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

 (調査審議手続の非公開)

48条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

 (不服申立ての制限)

49条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 (答申書の送付等)

50条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

    第6章 雑則

 (適用除外等)

51条 保有個人情報(次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、実施機関に保有されていないものとみなす。

 1 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規程により従う義務を有する各大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各省大臣をいう。)その他国若しくは山梨県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

 2 個人に関する(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

  ア 法令等の規定により又は慣行として公にすることが予定されている情報

  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

  ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 3 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

  ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

  イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 4 公にすることにより、人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

 5 組合に関係する機関並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 6 組合に関係する機関又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

  ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

  ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

  エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

  オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 (権限又は事務の委任)

52条 実施機関の長は、第2章から第4章まで(第10条及び第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務を当該実施機関の職員に委任することができる。

 (検索資料の作成)

53条 実施機関の長は、保有個人情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

 (苦情処理)

54条 実施機関の長は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

 (運用状況の公表)

55条 組合長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況について取りまとめ、一般に公表するものとする。

 (資料の提出及び説明の要求)

56条 組合長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、実施機関の長に対し、実施機関における個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求めることができる。

 (意見の陳述)

57条 組合長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、実施機関の長に対し、実施機関における個人情報の取扱いに関し意見を述べることができる。

 (委任)

58条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

    第7章 罰則

59条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第6条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

60条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

61条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

62条 第42条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

63条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

   附則

 (施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例は、次に掲げる個人情報について適用する。

 1 この条例の施行の日(次号において「施行日」という。)以後に作成し、又は取得したもの

 2 施行日前に作成し、又は取得し、その保存期間が5年以上と定められているもののうちから、整備の完了したもの

3 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての条例第10条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。