○河口湖南中学校組合個人情報保護条例施行規則

平成18328

規則第1

1条 この規則は、河口湖南中学校組合個人情報保護条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 前条の規定は、富士河口湖町個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第11号)を準用する。この場合において、同規則中「町長」、「町」、「総務課事務室内」とあるのは「組合長」、「組合」、「組合事務室内」と、第22条中「条例第54条」とあるのは「河口湖南中学校組合個人情報保護条例第53条」と、様式第1号から様式第21号中「富士河口湖町長」、「富士河口湖町個人情報保護条例」とあるのは「河口湖南中学校組合長」、「河口湖南中学校組合個人情報保護条例」と読み替えるものとする。

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。