○河口湖南中学校組合公平委員会設置条例

昭和55119

条例第11

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、河口湖南中学校組合公平委員会を設置する。

    附則

 この条例は、公布の日から施行する。