○河口湖南中学校組合公平委員会会議規則

(昭和55322日公平委規則第1号)

1条 公平委員会会議については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員会が必要あると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

 2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を、委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

3条 会議は、委員長が主宰する。

4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

5条 事務職員中、上席の職員一人は、幹事として会議に出席する。

6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

7条 地方公務員法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。

 2 前項の議事録は、公平委員会の承認をへて確定する。

    附則

 この規則は、昭和5541日から施行する。