○河口湖南中学校組合公平委員会傍聴人規則

(昭和55322日 公平委規則第2号)

 (趣旨)

1条 この規則は、公平委員会の会議の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。

 (傍聴人の届出)

2条 公平委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の住所 氏名及び年令を傍聴人受付簿に自署しなければならない。

 (傍聴人の制限)

3条 委員長は必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

 (傍聴の禁止)

4条 精神に異常があると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、その他委員長において不適当と認められた者は傍聴することができない。

 (傍聴人の遵守事項)

5条 傍聴人は、議場の秩序を乱し、又は、議事を妨害するような行為をしてはならない。

 (違反に対する措置)

6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときはこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることかできる。

    附則

  この規則は、昭和5541日から施行する。