○河口湖南中学校組合職員定数条例

昭和5548

条例第17

改正 平成27330日条例第1

1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項、並びに第191条第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、組合長、監査委員、公平委員会並びに議会及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校職員(市町村立学校職員給与法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

2条 前条の職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

 1 組合長の事務部局の職員

           事務吏員                   1

 2 議会の事務局部の職員                        

 3 教育委員会の事務部局の職員                  1

 4 監査委員の事務部局の職員                    

 5 公平委員会の事務部局の職員                  

 6 教育委員金の所管に属する学校の職員

              事務吏員              1

              その他の職員         10

3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

    附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 河口湖南中学校組合職員定数条例(昭和55年河口湖南中学校組合条例第5号)は、廃止する。

    附則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成2741日から施行する。