○河口湖南中学校組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和55119

条例第1

改正 昭和5938日条例第1

平成16329日条例第1

 (目的)

1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第20条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する報酬、費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

 (報酬)

2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

  議長    年額   28,000

  副議長   年額   21,000

  議員    年額   14,000

 (報酬の支給方法)

3条 新たに議員となった者には、その月から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた者にはその月から新たに受けるべき額の報酬を支給する。ただし、月の中途においてなされた場合は、日数の多い方とする。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その月までの報酬を支給する。ただし、中途においてなされた場合は前項に準ずる。

3 報酬は、毎年度末に支給する。

 (費用弁償)

4条 議員がその職務を行うために旅する場合の費用は、一般職員の例による。

 (委任)

5条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

   附則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附則(昭和59年条例第1号)

 この条例は、昭和5941日から施行する。

   附則(平成16年条例第1号)

 この条例は、平成1641日から施行する。