○河口湖南中学校組合特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償条例

昭和55119

条例 第4

改正 昭和5538日条例第16

昭和56223日条例第1

昭和5938日条例第2

昭和60315日条例第8

昭和62310日条例第1

平成元年323日条例第1

平成5329日条例第1

平成7330日条例第3

平成16329日条例第2

平成19329日条例第1

平成27330日条例第1

 (目的)

1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

 (報酬の額)

2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

 (費用弁償)

3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した費用(以下「旅費」という)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。

2 旅費の額は、河口湖南中学校組合職員一般職の例による。

 (支給方法)

4条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

   附則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附則(昭和55年条例第16号)

 この条例は、昭和5541日から施行する。

   附則(昭和56年条例第1号)

 この条例は、昭和5641日から施行する。

   附則(昭和59年条例第2号)

 この条例は、昭和5941日から施行する。

   附則(昭和60年条例第8号)

 この条例は、昭和6041日から施行する。

   附則(昭和62年条例第1号)

 この条例は、昭和6241日から施行する。

   附則(平成元年条例第1号)

 この条例は、平成元年41日から施行する。

   附則(平成5年条例第1号)

 この条例は、平成541日から施行する。

   附則(平成7年条例第1号)

 この条例は、平成741日から施行する。

   附則(平成16年条例第2号)

 この条例は、平成1641日から施行する。

   附則(平成19年条例第1号)

 この条例は、平成1941日から施行する。

   附則(平成27年条例第1号)

 この条例は、平成2741日から施行する。

 

別表(第2条関係)

 

報 酬 の 額

 

報 酬 の 額

組 合 長

年額       30,000

教育委員

委 員

年額    102,000

副組合長

年額        25,000

監査委員

一 般

年額        15,000

会計管理者

月額       77,000

議 会

年額        10,000

公平委員

年額         3,000