○河口湖南中学校組合特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償条例
昭和55年1月19日
条例 第4号
改正 昭和55年3月8日条例第16号
昭和56年2月23日条例第1号
昭和59年3月8日条例第2号
昭和60年3月15日条例第8号
昭和62年3月10日条例第1号
平成元年3月23日条例第1号
平成5年3月29日条例第1号
平成7年3月30日条例第3号
平成16年3月29日条例第2号
平成19年3月29日条例第1号
平成27年3月30日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した費用(以下「旅費」という)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。
2 旅費の額は、河口湖南中学校組合職員一般職の例による。
(支給方法)
第4条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 名 |
報 酬 の 額 |
職 名 |
報 酬 の 額 |
|
組 合 長 |
年額 30,000円 |
教育委員 |
委 員 |
年額 102,000円 |
副組合長 |
年額 25,000円 |
監査委員 |
一 般 |
年額 15,000円 |
会計管理者 |
月額 77,000円 |
議 会 |
年額 10,000円 |
|
公平委員 |
年額 3,000円 |