○河口湖南中学校組合教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成3年3月25日
条例第1号
改正 平成5年3月29日条例第2号
平成10年2月27日条例第1号
平成15年11月15日条例第3号
平成24年3月28日条例第1号
平成27年3月30日条例第1号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第204条第3項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関しては、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 教育長のうける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給与の額)
第3条 教育長の給料は、月額308,000円とする。
2 教育長の通勤手当の額は、一般職の職員の例による。
3 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する教育長には、期末手当を支給する。教育長が基準日前1月以内に退職し、若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条の規定により失職し、又は死亡した場合についても、同様とする。
4 期末手当の額は、富士河口湖町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成15年富士河口湖町条例第44号)第2条第5項の規定を準用する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第4条 教育長の勤務時間、その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
(旅費の額)
第5条 教育長の旅費の額は、一般職の職員の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 河口湖南中学校組合教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和54年河口湖南中学校組合条例第1号)は、廃止する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる河口湖南中学校組合職員給与条例(富士河口湖町職員給与条例を準用)による改正後の富士河口湖町職員給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年11月15日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。