○河口湖南中学校組合安全衛生管理規程

平成641

訓令甲第1

    第1章 総則

 (目的)

1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、河口湖南中学校組合(以下「組合」という。)職員の安全及び健康を保持するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 (用語の定義)

2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 1 職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常動職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

 2 所属長とは、校長並びにこれに準ずる者をいう。

 (所属長の責務)

3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。

 (職員の責務)

4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が法令及びこの規程に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、協力しなければならない。

    第2章 安全衛生管理体制

 (安全衛生管理責任者)

5条 組合に、安全衛生管理責任者を置き、校長の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生管理責任者は、衛生推進者を指揮監督する。

3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、教頭がその職務を代理する。

 (衛生推進者)

6条 組合に法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから安全衛生管理責任者が、選任する。

3 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、衛生に係る業務を担当する。

4 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    第3章 職員の就業に当たっての措置

 (安全衛生教育)

7条 安全衛生管理責任者は、新規採用職員に対し、その職務遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 安全衛生管理責任者は、危険又は有害な業務で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全衛生のための特別の教育を行わなければならない。

8条 安全衛生管理責任者は、前条に定めるもののほか、その職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

    第4章 健康の保持促進のための措置

 (健康教育等)

9条 安全衛生管理責任者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持促進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

職員は、前項の安全衛生管理者が講ずる措置を利用して、その健康の保持促進に努めるものとする。

 (健康診断の実施)

10条 職員の健康診断の実施については、学校健康法(昭和33年法律第56号)を適用する。

    第5章 雑則

 (秘密の保持)

11条 健康診断の事務に従事するものは、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

 (適用の特例)

12条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の保持については、職員に準じて取り扱うものとする。

 (補則)

13条 この規定に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。

   附則

 この規程は、平成641日から施行する。