○臨時職員取扱規程

平成10326

訓令第1

改正 平成22331日訓令第1

 (目的)

1条 この規程は、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 (臨時職員の任用)

2条 臨時職員の任用は、組合長の承認を得て行うものとする。

 (欠格事項)

3条 臨時職員にかつて採用された者で、退職の日から1日以上経過しないものを臨時職員に任用することはできない。

 (任用期間及び更新)

4条 臨時職員の任用期間は、任用の開始の日の属する会計年度の期間内で定める。

2 臨時的任用の期間は、組合長の承認を得て6月をこえない期間で更新することができる。

 (任用の内申)

5条 教育長は、臨時的任用を行おうとするときは、第1号様式により任用開始の5日前までに組合長に内申しなければならない。

2 教育長は、臨時職員を引き続き任用しようとするときは、第2号様式により任用の更新予定の5日前までに組合長に任用の更新を内申しなければならない。

 (任用の決定)

6条 前条の内申のあったときは、組合長は内容を審査のうえ任用を決定し、第3号様式により教育長に通知する。

 (任用の発令)

7条 臨時職員の任用の発令は、第4号様式による任用(更新)通知書を教育長が被任用者に交付して行うものとする。ただし、15日未満の期間で任用する場合には、任用(更新)通知書を省略することができる。

 (退職及び解職)

8条 臨時職員は、次の各号に掲げる場合には、任用期間満了前でも退職させ、又は解職することができる。

 1 本人から退職の願い出があった場合

 2 分限懲戒の事由に該当し、解職することが至当と認められる場合

 3 事務又は事業の運営上任用を継続する必要がなくなった場合

 (退職及び解職の手続き)

9条 前条各号の理由により退職させ又は解職しようとするときは、第5号様式によりすみやかに組合長に承認申請書を提出しなければならない。

10条 臨時職員の退職及び解職の発令は、組合長からの第6号様式による承認通知に基づいて、退職する場合は第7号様式による退職通知書を、解職する場合には第8号様式による解職通知書を教育長が交付して行うものとする。

11条 前2条に規定する退職及び解職の手続きは、15日未満の期間で任用した者は、これを省略することができる。

 (勤務時間等)

12条 臨時職員の勤務時間、勤務を要しない日、休憩時間、休息時間及び休日は、一般職員の例による。

 (有給休暇)

13条 臨時職員(15日未満の期間で任用する場合を除く。)は、教育長の承認を得て別表第1に定める休暇の原因に対し、給与の支給を受けて勤務しないことができる。

 (給与の種類)

14条 臨時職員に対して支給する給与は、次に掲げるものとする。

 1 基本賃金

 2 時間外割増賃金

 3 休日割増賃金

 4 特別賃金

 5 通勤手当

 (基本賃金)

15条 基本賃金は、正規の勤務時間の勤務に対する報酬として支給する。

2 基本賃金は、日額とし、別表第2に定めるところによる。ただし、任用しようとする職が特に技能、経験を必要とする場合、又は特別の事情等がある場合には、これを増額することができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者を任用する場合には別表第2に定める日額の3割に相当する額を限度として基本賃金を減額して定めることができる。

 1 新制中学校卒業後3年未満の者

 2 任用する職のため講習受講中の者及び技能見習期間中の者

4 前2項による日額の算定にあたって10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。

 (時間外割増賃金)

16条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間当りの賃金額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)を時間外割増賃金として支給する。

(休日割増賃金)

17条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき勤務時間1時間当たりの賃金額の100分の125を休日割増賃金として支給する。

2 前項の規定は、15日未満の期間で任用する場合には適用しない。

 (特別賃金)

18条 次の各号に掲げる臨時職員に対しては、特別賃金を支給する。

 1  61日に在職する臨時職員

在職期間が1月以上の場合 基本賃金日額の12日分

 2  121日に在職する臨時職員

  ア 在職期間が2月以上4月未満の場合 基本賃金日額の15日分

  イ 在職期間が4月以上6月未満の場合 基本賃金日額の23日分

  ウ 在職期間が6月以上の場合 基本賃金日額の31日分

 (通勤手当等)

19条 臨時職員に、一般職員の例により算出した通勤手当に相当する額を賃金として支給する。

 (勤務1時間当りの賃金)

20条 勤務1時間当りの賃金額は、第15条の規定による基本賃金の日額を8で除して得た額とする。

 (賃金の減額)

21条 臨時職員が勤務しないときは、第13条に規定する有給休暇の場合を除くほか、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当りの賃金額を減額して支給する。

 (給与の支給)

22条 基本賃金、時間外割増賃金、休日割増賃金及び通勤手当は月の初日から15日までの期間に係る額を25日に、16日から翌月の15日までの期間に係る額をその月の25日に支給する。ただし、その日が勤務を要しない日又は休日にあたるときは、その日前における最も近い勤務を要する日に支給する。

 (旅費)

23条 臨時職員が公務のため旅行するときは、一般職員の例により旅費を支給する。

 (公務災害補償)

24条 臨時職員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償は、一般職員の例による。

   附則

 この規程は、平成1041日から施行する。

   附則

 この規程は、平成2241日から施行する。

 


 

別表第1(第13条関係)

休暇の原因

承認を与える期間

年次休暇

労働基準法第39条に基づく期間

忌引

配偶者、一親等の直系尊属及び一親等の直系卑属の場合3

傷病休暇

公務に起因する新の場合任用期間

女子職員の生理休暇

その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日をこえることはできない。

特別休暇

組合長が特に必要と認める場合その都度必要と認める期間

 

別表第2(第15条関係)

職種

基本賃金(日額)

事務及び技術の職員

41日現在における富士河口湖町職員給与条例(平成15年富士河口湖町条例第45号)別表第2行政職給料表19号給の給料月額を21で除して得た額以内

右欄に掲げる職員以外の職員

41日現在における富士河口湖町単純労務職員の給与に関する規則(平成15年富士河口湖町規則第30号)別表第1単純労務職給料表(ア)19号給の給料月額を21で除して得た額以内

 


 

1号様式

湖南中教委発第      号

平成   年   月   日

河口湖南中学校組合

組合長              殿

河口湖南中学校組合教育委員会

教育長          印

 

臨時職員の任用内申について

 

 臨時職員取扱規程第4条第1項の規定に基づき、次のとおり臨時職員を任用したいので内申します。

 

 

従事させる
事業の内容

職種

任用期間

氏名

性別

年齢

賃金日額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2号様式

湖南中教委発第      号

平成   年   月   日

河口湖南中学校組合

組合長              殿

河口湖南中学校組合教育委員会

教育長          印

 

臨時職員の任用期間更新内申について

 

平成    年    月    日づけ湖南中組合発第     号で決定をうけた臨時職員の任用について、次のとおり期間更新を内申します。

 

 

従事させる
事業の内容

職種

任用期間

更新しよう
とする期間

氏名

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3号様式

湖南中教委発第      号

平成   年   月   日

河口湖南中学校組合

組合長              殿

河 口 湖 南 中 学 校 組 合

教育長             印

 

臨時職員任用(期間更新)承認決定について

 

平成    年    月    日づけ湖南中教委発第     号で内申のあったこのことについては、次のとおり任用を決定した。

 

従事させる
事業の内容

職種

任用(更新)
期間

氏名

賃金日額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4号様式                             (表)

 

臨時職員任用(更新)通知書

 

氏名

 

 

任用(更新)期間      平成年月日から

平成年月日まで

 

勤務場所

 

 

賃金日額

 

 

業務内容

 

 

 

臨時職員取扱規程に基づく臨時職員として上記のとおり任用(更新)するので通知する。

 

 

 

平成    年    月    日

河 口 湖 南 中 学 校 組 合  

組合長               印

 


 

(裏)

 

 

注    意

 

 

1 あなたは、地方公務員法第22条の規定に基づく臨時的任用職員であり、同法第17号第1項の正規の任用の特例であるから、正式の任用に際していかなる優先権も与えられておりません。

 

2 任用期間は表面の通知書に記載されている期間であり、任用期間が満了したときは更新がない限り当然に職を失います。

 

3 地方公務員法に規定されている義務や制限は全面的に適用になりますから、内容熟知のうえ遵守して下さい。

 

4 給与及びその他の勤務条件等については、臨時職員取扱規定により承知してください。

 


 

5号様式

湖南中教委発第      号

平成   年   月   日

河口湖南中学校組合

組合長              殿

河口湖南中学校組合教育委員会

教育長          印

 

退職、解職発令の承認について(申請)

 

 このことについて、下記のとおり発令したいので承認してください。

 

 

退職又は解職しようとする者

発令予定年月日

退職又は解職し
ようとする理由

職名

氏名

 

 

 

 

 


 

6号様式

湖南中教委発第      号

平成   年   月   日

河口湖南中学校組合

組合長              殿

河 口 湖 南 中 学 校 組 合

教育長             印

 

退職、解職発令の承認について(通知)

 

平成    年    月    日づけ湖南中教委発第     号で申請のあったこのことについては、下記のとおり承認します。

 

 

退職

の別

解職

職種

任用(更新)
期間

氏名

賃金日額

備考

 

 

 

 

 

 

 


 

7号様式

 

退  職  通  知  書

 

身分     臨時職員

 

 

氏名

 

 

勤務場所

 

 

願いにより退職させる

 

 

 

平    成    年    月    日

 

河 口 湖 南 中 学 校 組 合  

組合長               印

 


 

8号様式

 

解  職  通  知  書

 

身分     臨時職員

 

 

氏名

 

 

勤務場所

 

 

願いにより解職する

 

理由

 

 

 

平    成    年    月    日

河 口 湖 南 中 学 校 組 合  

組合長               印