○河口湖南中学校組合嘱託職員取扱要綱
平成13年3月27日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嘱託職員の勤務条件等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で嘱託職員とは、組合長が認めた業務の嘱託員である。
(委嘱)
第3条 嘱託職員は、組合長が期間を定めて委嘱する。
(勤務日数及び勤務時間)
第4条 嘱託職員の勤務日数及び勤務時間は、その業務内容を考慮して組合長が定める。
(報酬)
第5条 嘱託職員の報酬は、組合長が定める。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日に2箇月以上及び12月1日に6箇月以上それぞれ在職する嘱託職員に別表第1に掲げる額を支給する。
(旅費)
第7条 嘱託職員が公務のため旅行する場合は、旅費を支給することができる。
(支給方法)
第8条 嘱託職員の報酬、期末手当及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
(休暇)
第9条 嘱託職員は、組合長の承認を得て、別表第2に定める休暇の原因に対し報酬の支給を受けて勤務しないことができる。
(解職)
第10条 組合長は、嘱託職員に非行、勤務怠慢その他これに類する行為があった場合は、解職するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、嘱託職員に関し必要な事項はそのつど組合長が定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
職 種 |
6 月 |
12 月 |
備 考 |
組合長が認めた業務の嘱託員 |
100分の65 |
100分の175 |
報酬月額に上記の率を乗じて得た額 |
別表第2(第9条関係)
休暇の原因 |
承 認 を 与 え る 期 間 |
年次休暇 |
勤務期間が3箇月を越える場合越える勤務月1箇月につき 1日 |
忌引 |
配偶者並びに血族の一親等の直系尊属及び卑属の場合 3日 |
傷病休暇 |
公務に起因する傷病の場合 任用期間 ただし、1年を越えることはできない。 |
特別休暇 |
組合長が特に必要と認める場合 その都度必要と認める期間 |