○河口湖南中学校組合教育委員会会議規則

昭和541221

教委規則第1

改正 平成14322日教委規則第3

改正 平成27423日教委規則第1

 (趣旨)

1条 河口湖南中学校組合教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

 (教育長の職務の代理者)

2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、予め指名する委員がその職務を行う。

 (会議)

3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、委員長が必要と認めるとき、又は2人以上の委員から書面により会議に附議すべき事件を示して請求があったとき。

 (招集)

4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に附議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 委員長は、会議を招集したときは、直ちに前項の事項を告示するものとする。

 (参集)

5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を会議開催時までに委員長に届け出(書面又は口頭)なければならない。

 (会議の開閉)

6条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

 (会議の順序)

7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

 1 開会

 2 前回会議録の承認

 3 教育長の報告

 4 議事

 5 その他

 6 閉会

 (動議の提出)

8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。

 (発言)

9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。

 (採決)

10条 教育長は議題について論旨がつきたと認めるときはこれを宣言し、会議にはかって採決しなければならない。

 (採決の順序)

11条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決し、その区別が明らかでないときは教育長が決める。

3 すべての道議が否決されたときは、原案について採決する。

 (採決の方法)

12条 採決の方法は起立又は挙手とし、教育長が必要と認めるときは、会議にはかって、記名又は無記名投票により採決することができる。

2 教育長は、起立又は挙手により採決しようとするときは、議題を可とする者を起立又は挙手させて、その多少を認定し、可否の結果を宣言しなければならない。

 (請願及び陳情)

13条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。

2 教育委員会に陳情しようとする者は、陳情書を提出しなければならない。

3 前2項の規定により請願又は陳情した者は、それを議題とする会議において、教育長の許可を得て事情を述べることができる。

 (傍聴)

14条 会議は傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときはこの限りでない。

2 傍聴に関し必要な事項は別に定める

 (会議録の作成)

15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が事務局職員のうちから、教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。

3 会議録には、教育長が署名しなければならない。

 (会議録の記載事項)

16条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 1 開会及び閉会に関する事項、並びに年月日時

 2 出席及び欠席委員の氏名

 3 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した職員の職氏名

 4 教育長等の報告の要旨

 5 会議に附した議題

 6 議題となった動議を提出した者の氏名

 7 議事の概要

 8 議決事項

 9 その他、教育長又は会議において必要と認めた事項

 (記載事項の異議)

17条 会議録に記載した事項に関して委員の中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。

 (補則)

18条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項及び、この規則の疑義については、教育長が会議にはかって決める。

   附則

 この規則は、昭和541221日から施行する。

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。