○河口湖南中学校組合教育委員会傍聴人規則
平成14年3月22日
教委規則第4号
第1条 教育委員会の会議の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿(様式第1号)に、氏名及び住所を記入し、傍聴券(様式第2号)の交付を受け、係の指示に従い傍聴席に着かなければならない。
第3条 傍聴人の定員は、5人とし、傍聴しようとする者が定員を超える場合は、くじにより傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。
第4条 次の次号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
1 酩酊していると認められる者
2 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
3 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第5条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに傍聴席を離れること。
2 私語、談話又は拍手等をすること。
3 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
4 飲食又は喫煙すること。
5 帽子、外套、襟巻の類をつけること。
6 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第6条 傍聴人は、会議場において撮影又は録音をしてはならない。ただし、教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 河口湖南中学校組合教育委員会傍聴人規則(昭和55年河口湖南中学校組合教育委員会規則第1号)は、廃止する。
様式第1号(第2条関係)
傍聴受付簿( 年 月 日開催)
教育委員会会議定例会・臨時会
番号 |
氏名 |
住所 |
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様式第2号(第2条関係)
(表)
第 号 年 月 日(当日限り有効) 河口湖南中学校組合教育委員会会議傍聴券 ※お帰りの際は、この傍聴券を受付に返納してください。 河口湖南中学校組合教育委員会 |
(裏)
■傍聴人が守るべき事項■
1 みだりに傍聴席を離れないこと。 2 私語、談話又は拍手等をしないこと。 3 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。 4 飲食又は喫煙をしないこと。 5 帽子、外套、襟巻の類をつけないこと。 6 そのほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
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