○河口湖南中学校組合教育委員会傍聴人規則

平成14322

教委規則第4

1条 教育委員会の会議の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。

2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿(様式第1号)に、氏名及び住所を記入し、傍聴券(様式第2号)の交付を受け、係の指示に従い傍聴席に着かなければならない。

3条 傍聴人の定員は、5人とし、傍聴しようとする者が定員を超える場合は、くじにより傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。

4条 次の次号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

1 酩酊していると認められる者

2 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

3 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

5条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに傍聴席を離れること。

2 私語、談話又は拍手等をすること。

3 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

4 飲食又は喫煙すること。

5 帽子、外套、襟巻の類をつけること。

6 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

6条 傍聴人は、会議場において撮影又は録音をしてはならない。ただし、教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。

7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。

8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

   附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 河口湖南中学校組合教育委員会傍聴人規則(昭和55年河口湖南中学校組合教育委員会規則第1号)は、廃止する。

 


 

様式第1号(第2条関係)

傍聴受付簿(      年    月    日開催)

教育委員会会議定例会・臨時会

番号

氏名

住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第2条関係)

(表)

第     号

    年    月    日(当日限り有効)

河口湖南中学校組合教育委員会会議傍聴券

※お帰りの際は、この傍聴券を受付に返納してください。

河口湖南中学校組合教育委員会

 

(裏)

■傍聴人が守るべき事項■

 

1 みだりに傍聴席を離れないこと。

2 私語、談話又は拍手等をしないこと。

3 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

4 飲食又は喫煙をしないこと。

5 帽子、外套、襟巻の類をつけないこと。

6 そのほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。