○河口湖南中学校組合教育委員会公告式規則

昭和541221

教委規則第2

 (趣旨)

1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき 教育委員会規則(以下「規則」という)その他の教育委員会で定める規程(以下「規程」という)で公表を要するものの公告式を定める

 (規則の公布)

2条 規則は会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする

2 規則を公布するときは 規則番号 年月日 公布の旨の前文を記入して 教育長の印を押し 原本に教育長が署名するものとする

3 規則の公布は 河口湖南中学校正門の掲示場に掲示して行なう

 (規程の公表)

3条 規程を公表しようとするときは 規程番号 公表の旨の前文 年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育長の印を押さなければならない

2 前条第3項の規定は 前項の規定について準用する

 (告示の公示)

4条 前条の規定は 教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する

   附則

 この規則は 公布の日から施行する