○河口湖南中学校組合教育委員会委任規則

昭和541221

教委規則第3

改正 平成27423日教委規則第1

1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づいて教育委員会の権限に属する事務のうち、教育長に対し委任する事項を定めることを目的とする。

2条 教育委員会は次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

1 教育行政に関する一般方針を定めること。

2 表彰に関すること。

3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。

4 150万円を超える教育財産の取得若しくは処分を申し出ること。

5 150万円以上の工事の計画を策定すること。

6 学校の設置、廃止及び位置の変更を決定すること。

7 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校の職員の任免その他の人事を行うこと。

8 教育委員会規則並びにその他の重要な規程の制定又は改廃を行うこと。

9 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。

10 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

11 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

12 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

13 勤務評定に関すること。

3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定をまって処理しなければならない。

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。