○校長に対する事務委任規程
平成9年9月21日
教委訓令甲 第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を校長に委任する事項を定めるものとする。
(校長への委任事項)
第2条 教育長は、校長に次の事項を委任する。
1 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
2 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
3 1件5万円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。
4 1件5万円以下の通信及び運搬に関すること。
5 水道、電力、電話、ガス及び下水道料等定例の支出決定に関すること。
6 学校施設の使用に関すること。
2 教育長は、校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を委任する。
1 扶養親族の認定に関すること。
2 通勤手当の確認及び決定に関すること。
3 住居手当の確認及び決定に関すること。
(重要かつ異例事態の処理)
第3条 校長は、前2条第1項各号の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。