○河口湖南中学校組合教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和541221

教委規則第4

改正 平成27423日教委規則第1

 (趣旨)

1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、河口湖南中学校組合教育委員会の事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

 (係の設置)

2条 事務局に 次の係を置く

     総務係

     学校教育係

 (総務係の事務)

3条 総務係の所掌事務は次の各号に掲げるとおりとする

1、 教育委員会の会議に関すること

2、 事務局及びその他の職員の人事に関すること

3、 教育委員会規則の制定又は改廃に関すると

4、 公印の管守に関すること

5、 予算の立案と執行業務に関すると

6、 学校の設置管理 及び廃止に関すること

7、 教具その他 設備の整備に関すること

8、 教育目的のための基本的財産及び積立金の管理に関すること

9、 公文書類の保管その他文書に関すること

10、教育に係る調査統計に関すること

11、県教育委員会及びその他の教育委員会との連絡調整に関すること

12、前各号に掲げるもののほか 他の係の所掌に属さないことに関すること

 (学校教育係の事務)

4条 学校教育係の所掌事務は 次の各号に掲げるとおりとする

1、 学校職員の任免その他の人事に関すること

2、 教育課程及び教科内容に関すること

3、 教科用図書の採択に関すること

4、 学習効果の評価に関すること

5、 校長教員その他の教育職員の研修に関すること

6、 校長識員その他の職員並びに生徒の保健 衛生 福祉及び厚生に関すること

7、 学校給食に関すること

8、 生徒の就学に関すること

9、 体育に関すること

10、学校図書館に関すること

11、その他 学校教育の指導に関すること

 (係長)

5条 係に係長を置く

2 係長は 上司の指揮を受け 係の事務をつかさどる

 (教育長不在の場合の代決)

6条 教育長が不在で急施を要するときは 総務係長がその職務を代決する

   附則

 この規則は 公布の日から施行する