○河口湖南中学校組合教育委員会公印規程
昭和54年12月21日
教委訓令第1号
改正 平成16年9月21日訓令第1号
改正 平成27年4月23日教委規則第1号
(趣旨)
第1条 河口湖南中学校組合教育委員会並びに教育委員会の所管に属する学校の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、第3条に規定するもので、公印台帳に登録したものをいう。
(公印の種類、寸法及び管理者)
第3条 公印の種類、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務係長が行う。
2 公印は、当該管理者の承認を得た場合のほか保管場所以外に持ち出さないこと。
(公印台帳)
第5条 総務係長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務係長の合議を経て、教育長の決裁を得なければならない。
2 公印の管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)届(第2号様式)を総務係長に提出しなければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(第3号様式)をつけて、総務係長に引き継がなければならない。
2 引き継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から、10年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の公示)
第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨告示しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、押なつすべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認のうえ、押なつしなければならない。
2 前項の規定による押なつは、朱肉を用いなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用している公印は、この訓令により作成した公印とみなす。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
公印の種類 |
寸法 |
管理者 |
備考 |
教育委員会印 |
21×21 |
総務係長 |
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教育長印 |
21×21 |
総務係長 |
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教育委員会所管に属する学校の印 |
54×54 |
学校長 |
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教育委員会所管に属する学校長の印 |
24×24 |
学校長 |
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第1号様式
河口湖南中学校組合教育委員会公印台帳
公印名 |
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印 影 |
寸法 |
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品質 |
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使用開始 |
年 月 日 |
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使用廃止 |
年 月 日 |
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使用廃止理由 |
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管理者 |
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備考 |
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第2号様式
公印作成(改刻)届 管理者名
作成(改刻)した公印名 |
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印影 |
作成(改刻)した年月日 |
年 月 日 |
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使用開始年月日 |
年 月 日 |
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用途 |
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作成(改刻)の理由 |
備考 |
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寸法 |
品質 |
第3号様式
公印使用廃止届 管理者名
公印名 |
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印影 |
寸法 |
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品質 |
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使用廃止年月日 |
年 月 日 |
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使用廃止の理由 |
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備考 |
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