○河口湖南中学校組合立学校設置条例
昭和55年1月19日
条例第2号
改正 平成15年11月15日条例第3号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定及び河口湖南中学校組合規約第3条に基づき、この条例により、河口湖南中学校組合立中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 河口湖南中学校組合立中学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 河口湖南中学校組合立 河口湖南中学校
位置 富士河口湖町 船津1164番地
附則
1 この条例は、昭和55年1月19日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する河口湖南中学校組合立河口湖南中学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附則
この条例は、平成15年11月15日から施行する。