○河口湖南中学校組合立学校設置条例

昭和55119

条例第2

改正 平成151115日条例第3

 (設置)

1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定及び河口湖南中学校組合規約第3条に基づき、この条例により、河口湖南中学校組合立中学校を設置する。

 (名称及び位置)

2条 河口湖南中学校組合立中学校の名称及び位置は次のとおりとする。

名称  河口湖南中学校組合立 河口湖南中学校

位置  富士河口湖町 船津1164番地

   附則

1 この条例は、昭和55119日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する河口湖南中学校組合立河口湖南中学校は、この条例により設置されたものとみなす。

附則

 この条例は、平成151115日から施行する。