○河口湖南中学校組合立河口湖南中学校管理規則の一部を改正する規則

令和4121

教育委員会規則第1号

 河口湖南中学校組合立河口湖南中学校管理規則(昭和51年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

 

 第14条の22項の表事務主査の項中「相当困難な」を「困難な」に改め、事務主任事務職員の項を事務職員に改め、同項の前に次のように加える。

事務主任

上司の命を受け、事務職員の職務のほか困難な事務をつかさどる。

 第22条を第23条とし、第17条から第21条までを1条ずつ繰り下げ、第16条の次に次の1条を加える。

 (共同学校事務室)

17条 教育委員会は、その指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上のうちいずれか1の学校に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4に規定する共同学校事務室を置くことができる。

2 教育委員会は、共同学校事務室に室長その他必要な職員を置くこととし、室長は、共同学校事務室の室務をつかさどるものとする。

3 共同学校事務室の室長及び職員は、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てる。

4 前3項に定めるもののほか、共同学校事務室に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

   附則

 この規則は令和441日から施行する。