○河口湖南中学校組合立河口湖南中学校学校評議員設置要綱
平成18年6月21日
(趣旨)
第1条 この要綱は、河口湖南中学校組合立河口湖南中学校管理規則(昭和51年河口湖南中学校組合教育委員会規則第1号)第15条の3に規定する学校評議員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成等)
第2条 学校に置くことができる学校評議員は5名以内とする。
2 校長は、学校評議員を設置しようとするときは、保護者、地域住民等のうちから教育に関する理解及び識見を有するものを人選し、別紙様式1により教育委員会に推薦しなければならない。この場合において、次の各号に該当する者は、除くものとする。
(1)生徒及び当該学校の教員
(2)河口湖南中学校組合教育委員会の委員、教育長その他の職員
3 教育委員会は、校長から推薦のあった者が学校評議員として適当と認めるときは、当該推薦のあった者を学校評議員に委嘱する。
(任期等)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 学校長は、学校評議員としてふさわしくない事情が生じた場合には、速やかに別紙様式2により、当該学校評議員の解任を教育委員会に申し出なければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申出があった場合又は学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、任期終了前に当該学校評議員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2)学校評議員として好ましくない非行があったとき。
(3)その他学校評議員としてふさわしくない特別の事情があるとき。
4 教育委員会は、学校評議員に欠員が生じた場合は、校長の推薦により、新たに学校評議員を委嘱することができる。
5 学校評議員の欠けた場合における補欠学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 学校評議員は再任することができる。
(役割)
第4条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育目標及び教育計画、教育活動の実施、学校と地域の連携の進め方等校長の行う学校運営に関し、一人ひとりがそれぞれの責任において意見を述べ、助言を行う。
2 校長は、学校評議員が生徒や学校の現状を十分に理解し、よりよい意見を述べることができるよう、学校評議員に対し、学校の活動状況等について十分説明するものとする。
(意見交換の機会)
第5条 校長は、必要に応じて、学校評議員が一堂に会して意見交換を行い、意見を述べることができる機会(以下「学校評議員会」という。)を設けることができる。
2 学校評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に学校評議員会の運営を補佐させることができる。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(報告)
第7条 校長は、学校評議員に係る報告書を作成し、年度末までに教育長に提出しなければならない。
2 報告書には、次の事項を記載するものとする。
(ア)学校評議員に意見を求めた事項
(イ)学校評議員の意見
(ウ)学校評議員の意見を参考とし、学校運営に反映した内容
(情報公開)
第8条 校長は、地域に開かれた学校づくりを進め、学校と家庭及び地域との連携を深める観点から、学校評議員の発言を公表するよう努めるものとする。
2 校長は、学校評議員の発言を公表するにあたっては、個人のプライバシーの保護等に十分に配慮するとともに、学校評議員の率直な意見表明が不当に損なわれることのないようにしなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別紙様式1
湖南中発 第 号
平成 年 月 日
河口湖南中学校組合教育委員会
教育長 殿
河口湖南中学校組合立河口湖南中学校
校長
学校評議員推薦書
河口湖南中学校組合立河口湖南中学校学校評議員設置要綱第2条第2項の規定により、学校評議員として次の者を推薦します。
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氏名 |
性別 |
住所 |
電話番号 |
推薦理由 |
委嘱理由 |
備考 |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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別紙様式2
湖南中発 第 号
平成 年 月 日
河口湖南中学校組合教育委員会
組合長 殿
河口湖南中学校組合立河口湖南中学校
校長
学校評議員解任申出書
このことについて、河口湖南中学校組合立河口湖南中学校学校評議員設置要綱第3条第2項の規定により、次のとおり学校評議員の解任を申し出ます。
1 解任を申し出る学校評議員
氏名
住所
2 学校評議員としてふさわしくない事情(必要に応じ、資料を添付すること。)