○河口湖南中学校教員住宅管理条例

昭和45930

条例第1

改正 平成1321日条例第1

 (この条例の適用)

1条 河口湖南中学校組合が建設若しくは所有し、教職員に賃貸する教員住宅(以下「住宅」という。)の管理については、別に法令に定めのあるものの外、この条例の定めるところによる。

 (入居資格)

2条 住宅に入居できる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない

1 河口湖南中学校に勤務する教職員であること。

2 現に同居し又は同居しようとする親族(事実上婚姻の関係と同様の事情がある者を含む。)があること。

3 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 (入居許可の申請)

3条 前条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとする者は、教員住宅申込書に学校長の副申書を添えて河口湖南中学校組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

 (入居者の選考)

4条 入居申込みをした者の数が住宅の戸数をこえる場合の入居者の選考は、次の各号に掲げる者について行う。

1 他の世帯と同居していて、生活上著しく不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

2 正当な事由により立ち退き要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

3 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に、居住を余儀なくされている者

4 前各号に該当するものの外、現に住居に困窮していることが明らかな者

2 教育委員会は、前各号に該当する入居申込者の数が、住宅の戸数を著しくこえる場合においては、学校長の副申に基づき住居に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

 (住宅入居の手続き)

5条 住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に請書を提出しなければならない。

 (住宅の使用期間)

6条 住宅の使用期間は1年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

 (家賃額の決定)

住宅の家賃の額は、1万円の範囲内において規則により定める。

 (家賃の延納又は減免)

8条 教育委員会は、災害その他特別の事情がある場合においては、家賃の延納又は減免を必要とすると認めた者に対しては、当該家賃を延納させ、又は減免することができる。

 (家賃の変更)

9条 教育委員会は、次の各号の1に該当する場合においては、家賃を変更し、又は第6条及び前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

1 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき

2 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき

 (家賃の納期)

10条 家賃は、第5条の入居手続きが完了した日から徴収する。

2 家賃は、毎月末日までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

 (入居者の費用負担義務)

11条 次の名号の費用は、入居者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を教育委員会が負担することができる。

1 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根、たたみの修繕を除く外、住宅の修繕に要する費用

2 電気、水道の使用料`

3 汚物及びじんかい処理に要する費用

2 入居者の責に帰すべき事由によって、家屋の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根、たたみを修繕する必要が生じたときは、前項第1号の規定にかかわらず入居者が修繕しなければならない。

 (入居者の保守義務)

12条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって住宅を滅失し又はき損したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

 (住宅の検査)

13条 入居者は、転任又はその他の理由により、その住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに教育委員会に届け出て教育委員会の検査を受けなければならない。-

 (住宅の明渡し)

14条 入居者が次の各号の1に該当する場合においては、教育委員会は、当該入居者に対し、住宅の明け渡しを請求することができる。

1 不正の行為によって入居したとき

2 正当な事由によらないで家賃を3月以上滞納したとき

3 住宅を故意にき損したとき

4 第12条の規定に違反したとき

2 前項の規定により住宅の明け渡し請求を受けた者は、すみやかに当該住宅を明け渡さなければならない。

 (規則の制定)

15条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

   附則

 この条例は、公布の日から施行する。

   附則

 この条例は、平成1321日から施行する。