○河口湖南中学校教員住宅管理規則

昭和45930

教委規則第1

改正 平成1321日教委規則第1

平成17325日教委規則第1

 (目的)

1条 河口湖南中学校教員住宅管理条例(昭和45年河口湖南中学校組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (入居の申込み)

2条 条例第3条に規定する教員住宅入居の申込みは、教員住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。

 (入居許可の通知)

3条 河口湖南中学校組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)は条例第4条の規定に基づいて入居者を決定したときは、入居許可通知書(様式第2号)を本人に公布する。

2 前項の規定により、入居の許可を受けた教職員が住宅に入居したときは、教育委員会はすみやかに次の事項を組合長に報告しなければならない。

1 入居者の氏名

2 入居年月日

3 入居する住宅の家屋番号

4 家賃の月額

 (請書)

4条 条例第5条に規定する請書の提出については、様式第3号によらなければならない。

(継続入居の申請)

5条 条例第6条ただし書きの規定により使用期間の更新を受けようとする者は、任期満了1箇月以前に継続入居申込書(様式第4号)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の許可を与えたときは、教育委員会は、次の事項を組合長に報告しなければならない。

1 住宅の家屋番号

2 継続入居者の氏名

3 更新期間

 (家賃額)

6条 教員住宅の家賃額は、10,000円とする。

 (退去)

7条 条例第13条の規定による住宅退去の届出は、教員住宅退去届(様式第5号)によらなければならない。

2 前項の退去が決定したときは、次に掲げる事項を組合長に報告しなければならない。

1 退去者の氏名

2 退去年月日

3 退去する住宅の家屋番号

 (雑則)

8条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。

   附則

 この規則は、平成1321日から施行する。

   附則

 この規則は、平成1741日から施行する。


 

様式第1

平成   年   月   日

 

河口湖南中学校組合教育委員会   殿

 

申込者          印 

 

教員住宅入居申込書

 

教員住宅の入居について、下記のとおり申し込みますので許可下さいますようお願いします。

 

 

申込者

職名

 

氏名

 

勤務学校名

河口湖南中学校

住宅所在地

河口湖町船津1102番地3    A棟        号室

単身・家族
同居の別

1. 単身    2. 家族    (計    人)

入居希望年月日

平成    年    月    日

備考

 

@ 学校長の副申を添えて下さい。


 

様式第2

平成   年   月   日

 

殿

 

河口湖南中学校組合教育委員会 

 

住宅入居許可通知書

 

 平成   年   月   日付けで申し込みのあった教員住宅の入居を下記のとおり許可します。

 

教員住宅の所在地

河口湖町船津1102番地3    A棟        号室

入居期日

平成    年    月    日

使用期間満了期日

平成    年    月    日

新規・継続の別

新規     継続

勤務学校名

河口湖南中学校

 

@ 入居者は必ず請書を提出して下さい。


 

教職員住宅用についての注意

 

教職員住宅の使用については、河口湖南中学校組合教職員住宅管理条例(昭和45年条例第1号)及び同規則(昭和45年教委規則第1号)に基づき、下記事項についてご注意下さい。

 

1. 許可を受けてから15日以内に入居しないと、使用許可は取り消されます。

2. 入居の許可を受けたものは、他に使用権を譲渡したり転借することはできません。

3. 次の費用は、入居者の負担です。

 @ 電気・給水施設等の小修繕に要する費用

 A 障子の張り替え・ガラスのはめ替えに要する費用

 B 以上各号のほか、河口湖南中学校組合教育委員会の指定する費用

4. 教育委員会の指定する費用として、次の負担があります。

 @ 共用部分の電気使用料(通路等)

 A 屋外の水道使用料等

これらの費用は、入居者の代表者が責任を持って期日までに業者に支払って下さい。

 B 住宅備え付けカーテンのクリーニング料

クリーニングにかかる費用は、各自で支払って下さい。

5. 家賃は、給与から引き落としますが、3ヶ月以上滞納すると使用許可は取り消されます。

6. 入居者が自己の責に帰すべき事由によって住宅を滅失または、棄損した時は、これを現状に復し、またはその損害を賠償しなければなりません。

7. 住宅の使用期間は1年とします。使用期間の更新を受けようとする者は、期間満了の1ケ月以前に継続入居申込書を教育委員会へ提出し、許可を受けなければなりません。

8.住宅を立ち退くときは、5日前までに退去届を教育委員会へ提出し、検査を受けて下さい。(検査までにカーテンのクリーニングを済ませておいて下さい。)

 

※その他、不都合なことがある場合は、その都度教育委員会に申し出て下さい。

 

河口湖南中学校組合教育委員会


 

様式第3

請        書

 

教員住宅の所在地

河口湖町船津1102番地3    A棟        号室

入居期日

平成    年    月    日

使用期間満了期日

平成    年    月    日

 

上記教職員住宅の入居について許可を受けました。ついては、河口湖南中学校組合教職員住宅管理条例及び同規則ならびに、これに基づく指示、命令を堅く守ります。万一これに違背した場合は、規定により処分されても何等異議はありません。

 

 

平成      年      月      日

 

 

使用者  本 籍

 

現住所

 

勤務校   河口湖南中学校

 

氏 名               印

 

 

河口湖南中学校組合教育委員会    殿

 


 

様式第4

平成   年   月   日

 

河口湖南中学校組合教育委員会    殿

 

申込者          印 

 

継続入居申込書

 

現在使用中の教員住宅の継続入居について、下記のとおり申し込みますので許可下さいますようお願いします。

 

 

申込者

職名

 

氏名

 

勤務学校名

河口湖南中学校

住宅所在地

河口湖町船津1102番地3    A棟        号室

継続入居年月日

平成    年    月    日

備考

 

 


 

様式第5

平成   年   月   日

 

河口湖南中学校組合教育委員会    殿

 

使用者          印

 

教員住宅退去届

 

現在使用している教員住宅について、下記のとおり退去したいのでお届けします。

 

 

退去者

職名

 

氏名

 

勤務学校名

河口湖南中学校

住宅所在地

河口湖町船津1102番地3    A棟        号室

退去年月日

平成    年    月    日

退去の理由

 

備考