○河口湖南中学校スクールバス運営に関する細則
(昭和59年12月1日)
(目的)
第1条 この細則は、バス管理運営規則第3条の規定に基づき、バスの運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(呼称)
第2条 バスは、自動車登録番号順に1号車、2号車と呼称する。
(運行要領)
第3条 バスの運行は、次のように行う。
1 鳴沢、大嵐地区生徒の平常授業日の登下校。
2 土、日、祝日、長期休業日等の学校、学年、部活動等の登下校。
3 河口湖畔、郡、県小中学校関係行事への生徒の参加。
4 部活動における試合、交歓会等への生徒の参加。
5 校外学習のための生徒の参加。
6 教育活動上、生徒の移動に必要ありと認めた場合。
7 生徒の移動に緊急を要すると認められる場合。
第4条 バスは、運転技術員以外はこれを運転することができない。ただし、運転技術員に事故ある時、または欠けた時はこの限りではない。
2 教育委員会は前項ただし書きの場合に備えて、あらかじめ運転技術員にかわるべき者を選任して置かなければならない。
第5条 教育長は、運転技術員の勤務について必要な事項を定め、これを守らせなければならない。
第6条 運転技術員は、河口湖南中学校組合立河口湖南中学校職員の勤務時聞に関する規則にかかわらず、中学校の授業計画等の執行に支障のないようにバスを運転する時間を勤務するものとする。
第7条 運転技術員は、勤務時間中は飲酒してはならない。
第8条 運転技術員は、バスの利用者から金品を収受してはならない。
第9条 運転技術員は、バス運転中または運転しないときに、事故または故障等の発生したときは、応急の処置をなし、直ちに教育長に報告しなければならない。
第10条 運転技術員は、勤務終了に際し車の点検を行い、所定の場所にバスを駐車しなければならない。
第11条 運転技術員は、毎日、所定の運転日誌(第1号様式)を記録し、学校長に報告しなければならない。
(運行心得)
第12条 運転技術員は、次の心得を守らなければならない。
1 河口湖南中学校の教育活動に適応するよう学校長の指示に従い、生徒送迎等に従事すること。
2 学校職員として、ふさわしい服装、ことば使い、人に接する態度等品位を保ち、生徒の乗下車、乗車中における生活指導面にも意をはらうこと。特に発車時においては寛大な心で生徒の乗車指導にあたること。
3 発車場所、時刻、運行経路等については、学校長または引卒教師の指示に従うこと。
4 自己の所在を明らかにし、常時運転できる態勢にあること。
5 運転技術員相互の勤務の変更は原則として行わない。ただし、変更の必要があるときは学校長に申し出ること。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
河口湖南中学校 スクールバス運行日誌 |
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校長 |
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教頭 |
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教務主任 |
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運転手 |
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運転日 |
年 月 日 |
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曜日 |
天候 |
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運転 経路 |
発時刻 |
着時刻 |
走行前 |
走行後 |
走行 |
備考 |
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走行状況 |
往路 |
学校発-鳴沢着 |
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1 往復 |
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鳴沢発-学校着 |
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復路 |
学校発-鳴沢着 |
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1 往復 |
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鳴沢発-学校着 |
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運 行 上 異 状 有 無 |
1 異状なし 2 異状あり 1 2 3 4 5 |
燃料状況 |
品目 |
量(L) |
注油所 |
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軽油 |
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オ |
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そ |
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