○河口湖南中学校施設使用規則
昭和60年5月15日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校施設の運営の適否が生徒の教育効果に及ぼす影響にかんがみ、法令の定めあるものを除き、これを目的外に使用させる場合の適切な管理をはかることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、学校施設とは、校地、校舎、運動場及びその他附属設備をいい、委員会とは、河口湖南中学校組合教育委員会をいう。
(使用、許可の範囲)
第3条 学校施設は、次の各号の1に該当する場合、その使用を許可する。
1 学校長又は教職員が研究のためにする行事
2 PTA及び学校援助団体がその目的のために主催する行事
3 河口湖南中学校組合及び委員会の主催又は後援する行事
4 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条に規定する行事
5 委員会において教育上、公益上必要と認めた行事
第4条 前条に掲げる行事で、決の各号の1に該当するときは、その使用を許可しない。
1 学校教育上支障があると認められるとき
2 党派的、政治目的を有すると認められるとき
3 営利を目的とする私的な行事と認められるとき
(使用の申請)
第5条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用申請書を使用予定日の5日前までに学校長を経て委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、4日以上にわたり使用するもの以外については、学校長に処理させることができる。
(許可書の交付)
第6条 委員会は、前条の申請に基づき許可を決定したときは、学校施設使用許可書を、学校長を通じ申請者に交付するものとする。
(使用の条件)
第7条 使用の許可を受けた者は、学校施設の保全と環境整備に万全の注意を払い使用にあたり次の各号を遵守しなければならない。
1 つねに学校長の指示に従うとともに事故防止には最善の注意をはらわなければならない。
2 建造物又は備品その他の物件を滅失または破損した場合は、その損害を弁償しなければならない。
3 学校施設内においては、学校長が指定した場所以外での喫煙又はたき火、その他火気使用は禁止するとともに使用者は火災予防に全責任を負うものとする。
4 使用終了後は清掃整頓をして学校長の検査を受けなければならなぃ。
5 学校施設内への車の乗り入れは、一切禁止するものとする。
(使用の取消等)
第8条 使用を許可した後でも次の各号の1に該当する場合は、使用を取消し、又は停止することができる。
1 委員会及び学校において緊急に必要が生じたとき
2 申請に不実があったと認めたとき
3 前条各号の1に違反したと認めたとき
(社会教育の講座)
第9条 法第48条の規定により、委員会が学校施設を利用しようとする場合は、あらかじめ学校長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
学校施設使用申請書
平成 年 月 日
河口湖南中学校組合教育委員会 殿
責任者住所
責任者氏名 印
所属(電話)
学校施設使用について、下記のとおり許可くださるよう申請します。
記
使用目的 |
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使用期間 |
平成 年 月 日〜 |
( 日間) |
使用者数 |
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使用場所 |
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備 考 |
学校長を経由すること。
学校施設使用申請書
平成 年 月 日
河口湖南中学校長 殿
責任者住所
責任者氏名 印
所属(電話)
学校施設使用について、下記のとおり許可くださるよう申請します。
記
使用目的 |
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使用期間 |
平成 年 月 日〜 |
( 日間) |
使用者数 |
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使用場所 |
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備 考 |
学校施設使用許可書
平成 年 月 日
殿
河口湖南中学校組合教育委員会
平成 年 月 日付をもって申請のあった学校施設使用については、下記のとおり許可します。
記
使用目的 |
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使用期間 |
平成 年 月 日〜 |
( 日間) |
使用者数 |
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使用場所 |
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備 考 |
学校施設使用許可書
平成 年 月 日
殿
河口湖南中学校長
平成 年 月 日付をもって申請のあった学校施設使用については、下記のとおり許可します。
記
使用目的 |
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使用期間 |
平成 年 月 日〜 |
( 日間) |
使用者数 |
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使用場所 |
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備 考 |
学校施設使用についての注意事項
河口湖南中学校施設使用については、河口湖南中学校施設使用規則に基づき下記事項について注意すること。
1 つねに学校長の指示に従うとともに、事故防止には最善の注意をはらわなければならない。
2 建造物又は備品その他の物件を滅失または破損した場合は、その損害を弁償しなければならない。
3 学校施設内においては、学校長が指定した場所以外での喫煙又はたき火、その他火気使用は禁止するとともに使用者は火災予防に全責任を負うものとする。
4 使用終了後は、清掃整とんをして学校長の検査を受けなければならない。
5 学校施設内への車の乗り入れは一切禁止するものとする。