○常勤の職員に対する退職手当の支給事務等の事務委託に関する規約

平成141115

規約第1

改正 令和2326日規約第1

 (委託事務の範囲)

1条 河口湖南中学校組合(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を山梨県市町村総合事務組合(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 常勤の職員に対する退職手当の支給

(2) 非常勤職員に係る公務災害又は通勤による災害に対する補償

(3) 非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務上の災害補償

 (管理及び執行の方法)

2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規定(次条において「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

 (経費の負担)

3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は乙の条例等の定めるところによりこれを乙に納付するものとする。

 (議決事件の通知)

4条 乙は、乙の議会の議決事件のうち次に掲げるものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを甲に通知しなければならない。当該議決の結果についても同様とする。ただし、条例については委託事務の管理及び執行に関するものに限るものとする。

 (1) 条例を設け、又は改廃すること。

 (2) 予算を定めること。

 (3) 決算を認定すること。

   附 則

 この規約は、告示の日から施行し、平成1441日から適用する。

   附 則

 この規約は、告示の日から施行し、平成2241日から適用する。

   附 則

 この規約は、令和241日から施行する。