○河口湖南中学校組合学校給食費補助金交付要綱

令和2326

告示第4

(目的)

第1条 この要綱は、構成町村である富士河口湖町・鳴沢村の深いご理解と協力の下、河口湖南中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の保護者の経済的負担の軽減を図り、生徒の健全育成を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2)保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準ずる者として河口湖南中学校組合組合長(以下「組合長」という。)が認める者をいう。

(3)対象校 河口湖南中学校組合立学校設置条例(平成15年条例第3号)に定める中学校をいう。

(対象者)

第3条 学校給食費の助成を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、河口湖南中学校に在籍する生徒の保護者とする。

(補助金の額及び基準回数)

第4条 生徒に対する学校給食費1食当たりの補助金の額は、組合長が定める額とする。ただし、国、県又は市区町村等の負担において、保護者が学校給食費の全部または一部の給付等を受けた場合は、保護者が負担すべき学校給食費の額から当該給付等を受けた額に相当する額を控除した額とする。

2 基準回数は、生徒1人当たり年間200食とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、組合長が指定する期日までに生徒が河口湖南中学校校長(以下「学校長」という。)に対し、次の各号に揚げる事項を委任した上、学校長を経由し、組合長に河口湖南中学校組合学校給食費補助金交付申請書兼委任状(様式第1号。以下「申請書兼委任状」という。)を提出しなければならない。

(1)補助金の請求及び受領に関すること。

(2)その他補助金の交付に関する一切のこと。

2 学校長は、前項に規定する申請書兼委任状の提出があったときは、当該申請書を取りまとめ、補助金交付申請書(様式第2号)に当該申請書兼委任状及び学校給食実施回数計画書(様式第3号)を添付して、組合長が指定する期日までに組合長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 組合長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容について審査を行い、補助金を交付すべきものと認めた場合は、学校長へ学校給食費補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 交付決定を受けた学校長は、組合長が定める期日までに変更申請を行うものとする。学校給食費補助金変更申請書(様式第5号)に申請書兼委任状及び学校給食実施変更計画書(様式第6号)を添付して、組合長に提出し承認を受けなければならない。

2 組合長は前項の承認をしたときは、学校給食費補助金変更交付通知書(様式第7号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 学校長は、学校給食費補助金請求書(様式第8号)により補助金を請求するものとする。

2 補助金の請求は年3回(学期ごと)とし、組合長が指定する次の日までに提出しなければならない。

(1)4月から7月までの分 4月末日まで

(2)8月から12月までの分 7月末日まで

(3)1月から3月までの分 12月末日まで

3 前項に規定する以外に組合長が認める場合に限り、随時、補助金の請求ができるものとする。

(実績報告)

第9条 学校長は、事業が完了した15日以内又は4月10日までに学校給食費補助金実績報告書(様式第9号)に次に揚げる書類を添付して、組合長に提出しなければならない。

(1)学校給食実施書(様式第10号)

(2)その他組合長が必要と認める書類

(実績報告の審査等)

第10条 組合長は、学校長から学校給食費補助金実績報告書を受けたときは、関係書類等の審査を行い、補助金額を確定し、学校給食費補助金決定通知書(様式第11号)により学校長に通知するものとする。

(代理受領)

第11条 学校長は在籍する生徒の学校給食費を負担する当該保護者に支給すべき学校給食費補助金を代理受領し、学校給食費に充てるものとする。この場合において、当該保護者に対し、学校給食費補助金の支給があったものとみなす。

(補助金の取り消し等)

第12条 組合長は、偽りその他の不正の行為により学校給食費補助金を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。

(補助金の返還)

第13条 第7条、第10条及び第12条の規定により、補助金の変更決定による減額、実績による減額及び交付決定の取消しをした場合においては、当該減額及び取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて組合長はその返還を学校長に求めるものとする。

2 学校長は、前項の規定により組合長から補助金の返還を求められたときは、当該補助金額を定められた期限までに納付しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

 

   附則

この要綱は、令和241日から施行する。