○河口湖南中学校組合食物アレルギーを有する生徒の給食費等に対する補助金交付要綱

令和2326

告示第5

(趣旨)

第1条 この要綱は、河口湖南中学校に在学し、食物アレルギー対応のため弁当を持参している生徒の保護者に対し、保護者の経済的負担の軽減を図り、本組合の子育て支援を推進することを目的に負担すべき給食費等に要する経費に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)河口湖南中学校区

富士河口湖町、鳴沢村で河口湖南中学校区内に居住し、各町村の住民基本台帳に登録されている者をいう。

(2)保護者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として組合長が認めるものをいう。

(3)給食等

食物アレルギーのため学校給食の提供を受ける代わりに生徒が持参する弁当及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(4)給食費等

前号に規定する弁当に係る費用及び学校給食費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする(生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている世帯の生徒の保護者を除く。)

(1)河口湖南中学校に在学し、食物アレルギーのため学校給食の提供を受ける代わりに毎食弁当を持参することを校長に認められた生徒の保護者とする。ただし、一部弁当持参の場合は対象外とする。

(3)その他、組合長が特に交付することが適当と認めた生徒の保護者。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。ただし、保護者が国又は富士河口湖町、鳴沢村、若しくはその他の地方公共団体から給食等に係る費用の全部又は一部の扶助、補助又は援助を受けた場合には、当該扶助、補助又は援助の金額を補助金の額から差し引くものとする。

(1)食物アレルギーのため弁当を持参する生徒の保護者

当該生徒が学校給食の代わりに持参した弁当を食した回数に、組合長が別途定めた額を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、河口湖南中学校組合食物アレルギーを有する生徒の給食費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類のいずれかを添えて、組合長に提出しなければならない。

(1)食物アレルギーによる弁当持参回数証明書(様式第3号)

(2)学校給食費支払状況証明書(様式第4号)

(3)その他組合長が必要と認める書類

2前項の交付申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1)補助対象者でなくなった場合

当該年度の最後に学校給食又は弁当を食した日から20日以内、又は当該日が属する年度の3月31日のいずれか早い日

(2)前号以外の場合

当該年度の3月31日(その日が土曜日又は日曜日に当たる場合はその前日)

(補助金の交付決定)

第6条 組合長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、河口湖南中学校組合食物アレルギーを有する生徒の給食費等に対する補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 組合長は、前項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 組合長は、交付決定者が偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

 

   附則

この要綱は、令和241日から施行する。