○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和4121

教育委員会規則第2号

(趣旨)

1 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)17条第4項の規定に基づき、河口湖南中学校組合立河口湖南中学校の生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金の負担について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護者の負担金)

2 組合は、法第17条第1項の規定に基づいて定められた組合が負担する共済掛金の額(以下「保護者負担金」という。)2分の1を乗じて得た額を生徒の保護者から徴収することができるものとする。

(保護者の負担を要しない者)

3 法第17条第4項ただし書の規定により保護者の負担を要しない者は、各年度の51(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144)6条第2項に規定する要保護者

(2) 富士河口湖町就学援助費支給要綱(平成19年富士河口湖町教育委員会規則第1)2条第1項第2号に規定する準要保護者

(保護者負担金の納付)

4 保護者負担金は、毎年度校長が保護者から徴収し、毎年731日までに組合に納付するものとする。ただし、同日後に法第16条第1項の同意をした者に係る保護者負担金にあっては随時集金し、納期にあっては別に組合長が定める期限とする。

(補則)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。

附則

この規則は、令和4121日から施行する。